学生団体の運用ルール
最終更新: 2024-12-30
学生団体の運用ルール
2024/4/9
目次
1 学生団体の申請フロー
学生団体の申請フローを各項目別に記載する。
これらの活動期間及び会計期間は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
学生団体の承認に関しては、必要書類の提出後、自治委員会の決議により正式な団体とする。
※申請内容に伴いクラブは公認サークル、公認サークルは任意サークルへ降格する可能性もある。
A. クラブ(新規)
iUで現在公認サークルとして活動し、次年度に新規クラブとして活動を希望する場合、以下の設立要件をすべて満たした上で、必要書類を自治委員会 ([email protected]) 及びイノベーションマネージャー ([email protected]) へ提出すること。
設立要件
- クラブの設立に関しては、1趣旨につき1団体までとする
- 構成員が 10 名以上であること
(原則、クラブに在籍する学生の他団体(他クラブや他サークル)への加入は認めない) - 役員に代表、副代表、会計担当がいること
(兼務は認めない) - iU の学生で構成されていること
- 大学の広報となるような大会やイベントでの成果を出していること
- 公認サークルとして原則 2 年間以上の活動実績を有すること
- 顧問(iU の専任教員)がいること
申請書類
- クラブ設立申請書
- クラブの規約/ルール
- 構成員名簿
- 活動報告書
- 会計報告書
- 活動計画書
申請期間
2 月 1 日から 2 月末日まで
B. クラブ(継続)
iUで現在クラブとして活動し、次年度も継続してクラブとして活動する場合、以下の継続要件をすべて満たした上で、必要書類を自治委員会 ([email protected]) 及びイノベーションマネージャー ([email protected]) へ提出すること。
継続要件
- 構成員が 10 名以上であること
(原則、クラブに在籍する学生の他団体(他クラブや他サークル)への加入は認めない) - 役員に代表、副代表、会計担当がいること (兼務は認めない)
- iUの学生で構成されていること
- 大学の広報となるような大会やイベントでの成果を出していること
- 顧問(iUの専任教員)がいること
申請書類
- クラブの規約/ルール
- 構成員名簿
- 活動報告書
- 会計報告書
- 活動計画書
申請期間
2 月 1 日から 2 月末日まで
C. 公認サークル(新規)
iUで現在任意サークルとして活動し、次年度に公認サークルとして活動を希望する場合、まずは以下の書類を自治委員会 ([email protected]) 及びイノベーションマネージャー ([email protected]) へ提出すること。
申請書類
- 公認団体設立準備期間申請書
- サークルの規約/ルール
- 構成員名簿
申請期間
10 月 1 日から 10 月末日まで
上記申請後、最低半年間の活動を経て(活動を評価するための準備期間)、翌年 4 月に公認団体設立申請を行うこと。
その際は、以下の設立要件をすべて満たし、以下の書類を自治委員会及びイノベーションマネージャーへ提出すること。
設立要件
- 団体の構成員が3名以上いること
- 役員に代表、副代表、会計担当がいること (兼務は認めない)
- iUの学生で構成されていること
- 任意サークルとして 3 月末までに半年以上の活動実績があること
申請書類
- 公認団体設立申請書
- サークルの規約/ルール
- 構成員名簿
- 活動報告書
- 会計報告書
- 活動計画書
申請期間
2 月 1 日から 2 月末日まで
D. 公認サークル(継続)
iUで現在公認サークルとして活動し、次年度も公認サークルとして活動する場合、以下の継続要件をすべて満たした上で、必要書類を自治委員会 ([email protected]) 及びイノベーションマネージャー ([email protected]) へ提出すること。
継続要件
- 団体の構成員が 3 名以上いること
- 役員に代表、副代表、会計担当がいること (兼務は認めない)
- iUの学生で構成されていること
申請書類
a. サークルの規約/ルール
b. 構成員名簿
c. 活動報告書
d. 会計報告書
e. 活動計画書
申請期間
2 月 1 日から 2 月末日まで
E. 任意サークル(新規)
iUにて設立要件を満たした上で、新規で団体を設立した場合は随時、以下の必要書類を自治委員会 ([email protected]) 及びイノベーションマネージャー ([email protected]) へ提出すること。
設立要件
- 団体の構成員が2名以上いること
- iUの学生で構成されていること
申請書類
- 任意サークル設立申請書
- 構成員名簿
申請期限: 随時
F. 任意サークル(継続)
iUで現在任意サークルとして活動し、次年度も任意サークルとして活動する場合、以下の継続要件をすべて満たした上で、必要書類を自治委員会 ([email protected]) 及びイノベーションマネージャー ([email protected]) へ提出すること。
継続要件
- 団体の構成員が2名以上いること
- iUの学生で構成されていること
申請書類
- 任意サークル継続願
- 構成員名簿
申請期間
2 月 1 日から 2 月末日まで
2 活動予算について
自治会の決議を行い、クラブ及び公認サークルは 4 月を目処に予算執行を行なう。
- クラブ: 活動費は、経常活動費として原則1部あたり、10 万円を配賦する。
- 公認サークル: 活動費は、経常活動費として原則1サークルあたり、3千円×構成員数を配賦する。
但し、配賦額は3万円を限度とする。
上記以外では、各団体内での部費もしくはサークル費からの支援金を充てることとする。
3 その他(インカレッジサークル、顧問、公認と任意の違い)
インカレッジサークル
- インカレッジサークルは公認サークル及びクラブになることはできない。
顧問に関して
- クラブ: 必要
- サークル: 原則不要
公認サークルと任意サークルの違い
- 学友会からの予算執行の有無
- 学内の施設利用予約の優先順位 (公認サークル > 任意サークル)
- 学友会備品予約の優先順位 (公認サークル > 任意サークル)
- 学内行事(オープンキャンパスなど)参加に対しての優先順位 (公認サークル > 任意サークル)
- 学外での大学名の利用
- 公認サークル: 学外でも iU のサークルだと名乗ることが可能
- 任意サークル: 学外では iU のサークルだと名乗ることができない
- 事故・トラブル等発生した場合の大学としての保護適用について
任意サークルについては、トラブル時に学研災の保険の適用などができない可能性がある
4 学生団体活動の注意事項
飲酒事故防止について
a. 未成年の飲酒は禁止とする
b. 『イッキ飲み』はしない。させない
c. 他者に飲酒を強要(あおる等の行為を含む)しない
d. 自主的に飲み過ぎている人がいる場合は、周りの者が制止する
酔いつぶれた者が出た場合
a. 絶対にひとりにせず、付き添って介抱する
b. 意識の混濁や嘔吐物などのつまりがないか確認する
c. 必要に応じ救急要請等の迅速な対応を行う
団体行動上の禁止事項
新歓期の苦情事例
- 大学内または公共の場で周囲に配慮せず、騒音を出す
(特に夜間の公園、お花見等) - 飲食後のゴミを片付けずに放置すること
- 駅周辺を集合場所として通行を妨げること
大学周辺での苦情事例
- 曳舟駅周辺で集団で騒ぐこと
- 押上駅前で酒に酔い嘔吐すること
(他: タバコの吸い殻の投げ捨て、ゴミを散らかしている等)
SNS利用にあたっての注意
法令遵守と権利の尊重
プライバシー、肖像権、著作権などの他者の権利や利益を不当に侵害することのないよう細心の注意を払い、関連する法令等を遵守すること
ソーシャルメディアの特性と各メディア運用ルールの理解
ソーシャルメディアは公の場であるという意識を持ち、投稿された情報は様々な背景や考え方を持つ不特定多数の利用者の目に触れることを認識すること。
また、メディアの利用規約や運用ルール・文化等を理解した上で利用すること。
情報の拡散性の配慮とプライバシー等の保護
発信した情報は様々な形で拡散される可能性があり、事後のコントロールは困難である。
そのため、一度公開された情報はインターネット上で完全には削除できないため、投稿する際は内容に責任を持つとともに、自分自身のプライバシー保護に留意すること
情報の影響力の考慮と誤解の回避
一人ひとりの情報発信が社会に対して少なからず影響を与えることを十分に認識し、的確な情報の発信に努め、読み手の誤解を招くことのないように注意すること
本学に関連する発信内容の場合「個人的な見解であり、大学の公式発表・公式見解を示すものではない」ことを明記すること
機密情報の取り扱い
職務上知り得た守秘義務を要する情報、意思決定の過程にある未公開情報等の取扱いに注意すること
宿泊・遠征をする際の注意
- 行事開催届及び計画書を作成し、イノベーションマネジメント局へ提出すること
- 学生証・保険証を持参すること
- 現地の気象情報に留意すること
(特に登山などの際に注意) - 規則正しい生活と体調管理に留意すること
- 飲酒マナーの遵守をすること
- ネット上に個人情報を公開するリスクを理解すること
- 学内外に関わらず、本学学生として規律ある行動を心掛けること
- 万が一、事故・トラブル等が発生した場合は、適切な処置(救急要請)をとるとともに、直ちに担当のイノベーションマネージャーに連絡をすること
課外活動中に事故が発生した場合
〔学内での事故の場合〕
- イノベーションマネジメント局または顧問(その他教職員)に至急連絡すること
〔学外での事故の場合〕
- 生命にかかわる重篤な状況(意識不明、心肺停止、大量出血など)の場合は、ためらわずに救急車(119番)を要請すること
※学内・学外いずれの場合も事故発生後早急に、「事故の当事者の保護者」、「顧問」、「イノベーションマネジメント局」へ必ず報告すること。
事故発生後の初期対応がその後の状況を左右するため、的確に決められたことを遂行すること
学生教育研究災害傷害保険(学研災)について
学研災で担保される災害や傷害の範囲は限られているため、必要に応じて各団体での活動内容に応じた任意の保険に加入すること
(例: 旅行保険等)